日本モンゴル学会会則
第1章 総則
第1条 本会を日本モンゴル学会と称する。
第2条 本会はモンゴル研究の興隆と普及を図り、あわせて会員相互の親睦に資することを目的とする。
第3条 前条の目的達成のため、本会は次の事業を行う。
1. 海外の学術諸機関との学術協力及び交流
2. 定期刊行物及びその他出版物の刊行
3. 研究会その他会合の開催
4. その他、目的達成のための事業
第2章 会員
第4条 本会の趣旨に賛同し、入会の申込みを行った者を会員とする。但し理事会の承認を必要とする。会貝の会費は別に定める。
第5条 本会の会員を次の3種類とする。
1. 通常会員
2. 名誉会員
3. 賛助会員
第6条 会費1年分を前納せる者を以て通常会員とし、会費は別に定める。
第7条 名誉会員及び賛助会員は、理事会がこれを推挙する。
第8条 会員は定期刊行物の配付を受け、その他、本会の事業に参加することができる。
第9条 本会から退会する場合には、その旨本会に申し出るものとする。
第10条 次に掲げる各号に該当する時は、理事会は、その会員を本会から除名することができる。
但し、総会での追認を必要とする。
1. 会費を滞納した場合
2. 理事会が会員なることを不適と認めた場合
第3章 役員
第11条 本会に次の役員を置き、役員は総会に於いて選出する。任期は2年とする。
1. 会長1名
2. 副会長3名
3. 理事30名程度
4. 監事2名
第4章 会議
第12条 総会並びに理事会は会長がこれを召集する。
第13条 総会は少なくとも年1回開催する。また過半数の会員から希望のある場合には、臨時総会を開催する。
第14条 総会及び理事会はそれぞれ会員及び理事の過半数の出席を以て成立する。
第15条 総会及び理事会の議決はそれぞれ出席者の過半数を以てこれを決定する。
第5章 会計
第16条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。
第6章 設立年月日
第17条 本会の設立年月日は、1970年11月28日である。
(付則)
1. この会則の変更は総会の議決を必要とする。
2. 初回の役員は発起人会に於いて、これを選出する。
3. 本会則は〔1971年〕1月23日より施行される。
4. 1994年5月21日、春季総会で第3章の一部を変更した。
5. 2002年5月18日、春季総会で一部(事務局設置場所規定を削除、理事定数の変更)改訂をした。