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紀要投稿規定

日本モンゴル学会コラム

モンゴル国大使賞規程

 (趣旨)
第 1 条 本賞は、モンゴル研究に関わる日本の若手研究者の研究活動の奨励および日本モンゴル学会の発展を目指して設置するものとし、名称をモンゴル国大使賞とする。

 (対象)
第 2 条 モンゴル国大使賞の対象は、当該年度にモンゴルに関わる卓越した研究を公表した若手研究者とする。

 (授与数)
第 3 条 モンゴル国大使賞は原則として毎年度、1 名に授与する。

 (表彰)
第 4 条 モンゴル国大使賞は、正賞(賞状)と副賞(賞金 10 万円)からなる。賞金は、駐日本モンゴル国大使館からの寄付を当てる。

 (資格)
第 5 条 受賞の有資格者は、毎年度の選考の時点で 40 歳以下である日本モンゴル学会会員とする。

 (選考委員会)
第 6 条 選考は、理事会の指名した 5 名の委員からなる選考委員会が行う。選考委員会は責任をもって選考に当たり、結果を会長に報告する。

 (推薦)
第7条 モンゴル国大使賞候補者について、自薦、他薦を含み受賞候補者の推薦を募集する 。
第 2 項 募集は学会ホームページに「募集のお知らせ」を掲載して行う。

 (報告)
第 8 条 会長は、受賞者にすみやかに選考結果を伝えるとともにモンゴル国大使と理事会に報告する。

 (授賞)
第9条 授賞式は、選考次年度の春季大会において行い、受賞者の発表と表彰を行う。

 (改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、理事会に諮り、会長が決定する。

 付則
1. この規程は、2024 年3月 1 日から施行する。
2. 第 1 回の選考は 2023 年度を対象として行う。以後、毎年度選考を行う。